【被災者住宅応急修理制度について】
- Wataru Hirata
- 2024年1月17日
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能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、支援する制度です。
対象者は、住宅の被害が「大規模半壊(40~50%)」、「中規模半壊(30~40%)」、「半壊(20~30%)」、「準半壊(10~20%)」であり、り災証明書などが必要となります。
詳細は佐渡市ホームページをご覧ください。








